裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和44(行ク)56
- 事件名
執行停止申請事件
- 裁判年月日
昭和44年9月20日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
出入国管理令第39条に基づく収容令書発付処分の執行停止申立てにつき,「本案について理由がないとみえるとき」に当たらず,かつ収容が人身の自由を拘束する処分であることにかんがみ「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和44(行ク)56
執行停止申請事件
昭和44年9月20日
東京地方裁判所
行政
出入国管理令第39条に基づく収容令書発付処分の執行停止申立てにつき,「本案について理由がないとみえるとき」に当たらず,かつ収容が人身の自由を拘束する処分であることにかんがみ「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとした事例