裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ス)2

事件名

行政処分執行停止決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和44年9月3日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

市公会堂使用許可取消処分の執行停止申立てにつき,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められ,「本案について理由がないとみえるとき」に該当せず,かつ「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」とはいえないとした事例

裁判要旨

全文

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