裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和44(行ス)2
- 事件名
行政処分執行停止決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和44年9月3日
- 裁判所名
広島高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市公会堂使用許可取消処分の執行停止申立てにつき,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められ,「本案について理由がないとみえるとき」に該当せず,かつ「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」とはいえないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和44(行ス)2
行政処分執行停止決定に対する即時抗告事件
昭和44年9月3日
広島高等裁判所
行政
市公会堂使用許可取消処分の執行停止申立てにつき,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められ,「本案について理由がないとみえるとき」に該当せず,かつ「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」とはいえないとした事例