裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)89

事件名

処分取消訴訟事件

裁判年月日

昭和44年7月19日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

道路交通法第92条第2項所定のいわゆる併記免許を受けた者に,その1の種類の免許に係る自動車運転に関し同法第103条第2項第2号に掲げる法令違反行為があり,当該種類の免許の取消し等の事由が生じたときは,他の種類の免許についてもその取消し等をすることができるか

裁判要旨

道路交通法第92条第2項所定のいわゆる併記免許を受けた者に,その1の種類の免許に係る自動車の運転に関し同法第103条第2項第2号に掲げる法令違反行為があり,当該種類の免許の取消し等の事由が生じたときは,他の種類の免許についてもその取消し等をすることができる。

全文

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