裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ク)31

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和44年6月14日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 河川法に基づく工作物設置許可申請をするとともに,その許可を待たずに土地の利用,工作物の設置等をしている場合に,右許可申請を不許可とした処分に対する執行停止の申立てが,執行停止がなされても単に申請が存する状態に復するのみで,これにより工作物を設置する権限を付与されるものでないから,執行停止を求める利益がなく不適法であるとされた事例 2 行政代執行法第3条第1項に基づく戒告が行政処分とは解されないとされた事例 3 河川法第75条第1項に基づく監督処分のうち許可を待たずに設置した工作物の除去を命じた部分の効力の停止を求める申立てが,右処分により被ることあるべき損害は執行停止という緊急措置による救済に値する程度の損害とは認められないとして却下された事例

裁判要旨

全文

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