裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)2

事件名

組合設立不認可処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年6月13日

裁判所名

福井地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 農業協同組合設立不認可処分の取消しを求める訴えは固有必要的共同訴訟か 2 農業協同組合法第55条所定の15人の発起人により提起された農業協同組合設立不認可処分の取消訴訟が,口頭弁論終結時には右発起人の1人が既に死亡していることにより当事者適格を欠くに至った不適法な訴えであるとして却下された事例

裁判要旨

1 農業協同組合設立不認可処分の取消しを求める訴えは,農業協同組合法第55条所定の15人以上の発起人全員が原告たることを要する固有必要的共同訴訟であると解すべきである。

全文

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