裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和42(行ウ)3
- 事件名
水道設備修補及び給水等請求事件
- 裁判年月日
昭和44年5月29日
- 裁判所名
岡山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
公営水道事業利用の法律関係
- 裁判要旨
公営水道事業利用の法律関係は基本的には私法上の当事者関係であって,ただ水道事業の有する高度の公共性にかんがみ法律は右私法上の当事者関係に対し各種の修正を加えていると解するのが相当である。
- 全文
昭和42(行ウ)3
水道設備修補及び給水等請求事件
昭和44年5月29日
岡山地方裁判所
行政
公営水道事業利用の法律関係
公営水道事業利用の法律関係は基本的には私法上の当事者関係であって,ただ水道事業の有する高度の公共性にかんがみ法律は右私法上の当事者関係に対し各種の修正を加えていると解するのが相当である。