裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)3

事件名

行政処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和44年5月23日

裁判所名

福井地方裁判所

分野

行政

判示事項

町長を被告とする地方自治法第242条の2第1項に基づく行政処分の取消請求と町長個人を被告とする同条同項に基づく不当利得返還請求との双方の応訴費用を報償金として町の予算から支出したことが違法であるとして提起された不当利得返還等請求につき,町が町長としての応訴費用を負担することはなんら違法ではなく,かつ右応訴費用は個人としての町長のために支出したということはできないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る