裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行)2

事件名

保険給付制限処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年4月26日

裁判所名

富山地方裁判所

分野

行政

判示事項

事業主でないのに事業主とされた者の保険料怠納を理由に労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前)第18条に基づく保険給付制限処分がされた場合,その者は右処分の取消しを求める法律上の利益を有するか

裁判要旨

事業主でないのに事業主とされた者の保険料怠納を理由に労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前)第18条に基づく保険給付制限処分がされた場合,その者は右処分によってなんらその権利ないし利益を害されることがないから,自己が事業主もしくは保険加入者でないこと,すなわち自己と国の間に同法に基づく保険関係が成立していないことを理由に右処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。

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