裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)12

事件名

埋立免許同変更処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年4月10日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

公有水面埋立免許後における埋立地の利用方法の変更承認行為が取消訴訟の対象となる行政処分とはいえないとされた事例

裁判要旨

県知事のした公有水面埋立免許に埋立地の利用目的を制限する条件が付されていない場合において,竣功認可後の右埋立地の利用方法の変更について埋立免許権者の承認を要する旨の法令上の根拠はなく,これをどのように利用するかは埋立権者の自由であるとして,竣功認可後の同知事による右埋立地の利用方法の変更承認行為は,具体的な法規の根拠に基づかない,いわゆる行政指導としてしたものであって,なんら法律上の効果を生ずるものではなく,取消訴訟の対象となる行政処分とはいえないとした事例

全文

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