裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行コ)12

事件名

庁舎建設用地収得契約取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年3月31日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法第179条第1項に基づく市長の市役所庁舎建設用地収得に関する専決処分は,市長が市議会に代わってした意思決定であって,同法第242条の2第1項第2号に基づく訴えの対象とはならないとした事例 2 市役所庁舎建設用地収得に関する市長の売買契約の締結および手付金の支出は,相手方と対等の立場で締結する私法上の売買契約およびその履行であって,地方自治法第242条の2第1項第2項に基づく訴えの対象とはならないとした事例

裁判要旨

全文

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