裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)10

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和44年2月27日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

資産の買換えの場合の譲渡所得について,買換資産の貸付けが租税特別措置法施行令第25条の6第1項にいう「相当の対価」を得て行なわれていたものと認めることはできないから,租税特別措置法第38条の6の課税の特例の適用はないとした事例

裁判要旨

全文

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