裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)57

事件名

更正決定取消請求事件

裁判年月日

昭和44年1月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 家屋を明け渡した者が家屋所有者から交付を受けた立退料が,家屋賃借権消滅の対価としての性質をもつものであるとして,譲渡所得に当たるとされた事例 2 借家権は租税特別措置法第35条第1項にいう「土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋」に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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