裁判例結果詳細

事件番号

平成16(う)2000

事件名

ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成16年10月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第5刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第57巻4号5頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「反復してする」の意義

裁判要旨

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項各号に定められた行為が全体として反復されたと認められれば,各号所定の行為がそれぞれ反復されていなくても,同条2項の「反復してする」の要件は満たされる。

全文

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