裁判例結果詳細

事件番号

平成14(う)756

事件名

略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件

裁判年月日

平成14年12月10日

法廷名

東京高等裁判所

裁判種別

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

第55巻3号7頁

原審裁判所名

新潟地方裁判所

原審事件番号

平成12(わ)51

原審裁判年月日

判示事項

刑法47条の趣旨

裁判要旨

刑法47条は,併合罪の処理に当たり,併合罪を構成する個別の罪について,その法定刑を超える評価をすることを許すものではない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る