裁判例結果詳細

事件番号

平成14(う)756

事件名

略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件

裁判年月日

平成14年12月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第8刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第55巻3号7頁

原審裁判所名

新潟地方裁判所

原審事件番号

平成12(わ)51

判示事項

刑法47条の趣旨

裁判要旨

刑法47条は,併合罪の処理に当たり,併合罪を構成する個別の罪について,その法定刑を超える評価をすることを許すものではない。

全文

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