裁判例結果詳細

事件番号

平成13(う)1205

事件名

労働安全衛生法違反被告事件

裁判年月日

平成14年3月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第8刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第55巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 労働安全衛生法23条にいう「通路」の意義     2 労働安全衛生法23条にいう「通路」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 労働安全衛生法23条にいう「通路」とは,労働者が通行する場所をいう。 2 精米工場内の高所にある機器点検用の通行部分を一部撤去したため生じた開口部は,被告人会社の労働者が作業する場所であり,ここで作業中の労働者以外に工場内で働く被告人会社の労働者はいないなどの本件事実関係の下(判文参照)では,労働安全衛生法にいう「通路」に当たらない。

全文

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