裁判例結果詳細

事件番号

平成13(う)931

事件名

詐欺,恐喝,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,大麻取締法違反被告事件

裁判年月日

平成14年1月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第9刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第55巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 紳士録を利用して詐欺・恐喝行為を繰り返していたグループが組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条1項にいう「団体」に当たるとされた事例 2 紳士録を利用して詐欺・恐喝行為を繰り返していたグループによる詐欺・恐喝の犯行が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項の「団体の活動として,当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 マンションの1室から紳士録登載者に電話をかけ,一定の手段・方法で継続的に詐欺・恐喝行為を繰り返していた6名ないし7名の構成員からなる本件グループ(判文参照)は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条1項にいう「団体」に当たる。  2 紳士録を利用して詐欺・恐喝行為を繰り返していたグループによる本件詐欺・恐喝の各犯行は,その各犯罪による収益の一部が当該団体の運営費用に充てられていたなどの本件事情(判文参照)の下では,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項にいう「団体の活動として,当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき」に当たる。

全文

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