裁判例結果詳細

事件番号

平成13(ネ)2016

事件名

各供託金還付請求権確認請求及び譲受債権請求事件

裁判年月日

平成13年11月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第16民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第54巻2号119頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

将来の債権を含む集合債権の譲渡につき平成10年法務省告示第295号3(5)項番24の「債権発生年月日(始期)」のみ記載し同項番25の「債権発生年月日(終期)」を記載しないでした債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく登記の対抗力の範囲

裁判要旨

将来の債権を含む集合債権の譲渡につき,その譲渡債権発生年月日の終期について「債務残高に充つるまで」との合意があったときでも,平成10年法務省告示第295号3(5)項番24の「債権発生年月日(始期)」のみ記載し同項番25の「債権発生年月日(終期)」を記載しないでした債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく登記の対抗力は,譲渡の対象となった債権のうち上記「債権発生年月日(始期)」として記載された日に存した債権以外には及ばない。

全文

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