裁判例結果詳細

事件番号

平成12(ネ)2304

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成13年4月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第3民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第54巻1号58頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

県営土地改良事業において土地改良法87条8項の規定により土地改良事業計画による工事に着手することができるようになった場合と工事不同意者の有する土地につき一時利用地の指定をすることなく当該工事を施行することの許否

裁判要旨

県営土地改良事業において土地改良法87条8項の規定により土地改良事業計画による工事に着手することができるようになった場合であっても,工事不同意者の有する土地については,一時利用地の指定をすることなく当該工事を施行することは許されない。

全文

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