裁判例結果詳細

事件番号

平成11(う)660

事件名

銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

平成11年10月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第12刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第52巻1号51頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

適合する正規の実包が入手不能な改造モデルガンにつき銃砲刀剣類所持等取締法所定の「けん銃」に当たるとされた事例

裁判要旨

適合する正規の実包が入手不能な改造モデルガンであっても、口径〇・二二インチ 用のアダプター及び同口径のロングライフル型縁打式実包の莢底中央部に穴を開け て平玉火薬を貼付した改造実包を用いることにより、殺傷能力を有する程度の弾丸発射が可能となる場合(判文参照)には、銃砲刀剣類所持等取締法所定の「けん銃」に当たる。

全文

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