裁判例結果詳細

事件番号

平成9(ラ)2096

事件名

文書提出命令に対する抗告事件

裁判年月日

平成10年7月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第51巻2号25頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 市議会が設置した特別委員会の会議要録と民事訴訟法二二〇条にいう文書の所持者 二 民事訴訟法二二〇条三号所定の法律関係文書で内部文書、自己使用文書に該当するものと文書提出命令の対象 三 市議会が設置した特別委員会の会議要録が内部文書、自己使用文書に当たらないとされた事例

裁判要旨

一 市議会が設置した特別委員会の会議要録につき民事訴訟法二二〇条にいう文書の所持者に当たる者は、市である。 二 民事訴訟法二二〇条三号所定の法律関係文書であっても、内部文書、自己使用文書に該当する者は文書提出命令の対象とはならない。 三 市議会が設置した特別委員会の会議要録は、当該特別委員会が秘密会とされたニとがなく、法令によりその作成、保管が義務づけられているなどの事実関係の下では、外部に公表することを予定しない内部文書ではなく、自己使用文書でもない。

全文

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添付文書1

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