裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行コ)62

事件名

管理職選考受験資格確認等請求事件

裁判年月日

平成9年11月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻3号459頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 我が国に在住する外国人である地方公務員の管理職への任用と国民主権の原理 二 我が国に在住する外国人である地方公務員の管理職への任用と憲法二二条一項、一四条一項

裁判要旨

一 我が国に在住する外国人である地方公務員を、管理職のうち公権力を行使せず、公の意思の形成に参画する蓋然性も少ない職に任用することは、憲法の国民主権の原理に反するものではない。 二 我が国に在住する外国人である地方公務員の管理職のうち公権力を行使せず公の意思の形成に参画する蓋然性も少ない職への任用については、憲法二二条一項、一四条一項の各規定による保障が及ぶ。

全文

全文

ページ上部に戻る