裁判例結果詳細

事件番号

平成9(ネ)1187

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成9年10月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻3号371頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

水道法一四条一項の供給規程に定められた水道加入金の納入を拒絶することを明示してした給水申込みについて同法一五条一項に基づく受諾義務が生じないとされた事例

裁判要旨

水源として利用できる水資源に乏しく、地勢上も効率的な配水管の布設が困難であり、観光客の流入や別荘等の増加に伴い季節的な水需要の増大に対処する必要がある等のために、水道施設の整備に多額の資金を要する等判示の事情の下においては、共同住宅の水道加入金の額を建築物の一区画(一戸)当たり三〇万円とすること等を定める水道法一四条一項に基づく供給規程は、同条四項各号の趣旨を逸脱する不合理なものではなく、右水道加入金の納入を拒絶することを明示してした給水申込みについては、同法一五条一項に基づく受諾義務は生じない。

全文

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