裁判例結果詳細

事件番号

平成8(ネ)2484

事件名

執行判決請求事件

裁判年月日

平成9年9月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻3号319頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 日本に住所を有する日本人に対しアメリカ合衆国オハイオ州に在住する未成熟子の養育費の支払等を命じた同州の裁判所の判決が民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号による改正前のもの)二〇〇条一号所定の要件を欠くとされた事例 二 アメリカ合衆国オハイオ州に一時滞在していた日本人に対し日本語の翻訳文が添付されることなく同州法に従って送達された訴状に基づいてされた同州の裁判所の判決が民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号による改正前のもの)二〇〇条二号所定の要件を欠くとされた事例

裁判要旨

一 自己の都合によりアメリカ合衆国オハイオ州に住所を移した日本人女子の申立てにより日本に住所を有する日本人男子に対し同州在住の未成熟子の養育費の支払等を命じた同州の裁判所の判決は、民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号による改正前のもの)二〇〇条一号所定の要件を具備したものとはいえない。 二 日本に住所を有しアメリカ合衆国オハイオ州に一時滞在していた日本人に対し日本語の翻訳文が添付されることなく同州法に従って送達された訴状に基づいてされた同州の裁判所の判決は、国際民事訴訟法上有効な送達に基づいてされたものとはいえず、民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号による改正前のもの)二〇〇条二号所定の要件を具備したものとはいえない。

全文

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