裁判例結果詳細

事件番号

平成8(う)683

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

平成8年10月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第49巻3号434頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

中学校教師の教え子に対する行為が児童福祉法三四条一項六号にいう児童に淫行をさせる行為に当たるとされた事例

裁判要旨

中学校の教師が、生徒への強い立場を利用して、女子中学生に対し、性具を与え、自らの面前において自慰行為を行わせた本件行為(判文参照)は、児童福祉法三四条一項六号にいう児童に淫行をさせる行為に当たる。

全文

全文

ページ上部に戻る