裁判例結果詳細

事件番号

平成6(う)1079

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

平成7年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第48巻2号137頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

供述者が退去強制によって出国したため公判準備又は公判期日において供述することができない場合において刑訴法三二一条一項二号前段又は同項三号の適用を妨げるような特別の事情がないとされた事例

裁判要旨

供述者が退去強制によって出国したため公判準備又は公判期日において供述することができない場合において、その証人尋問ができなくなる事態を検察官が殊更に利用したものではないなどの本件事実関係(判文参照)の下では、刑訴法三二一条一項二号前段又は同項三号の適用を妨げるような特別の事情はない。

全文

全文

ページ上部に戻る