裁判例結果詳細

事件番号

平成5(う)552

事件名

業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

平成5年10月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第46巻3号271頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴法三二一条一項二号前段を適用することができるとされた事例

裁判要旨

すでに公判期日において証人として尋問を受けた者が検察官の取調べを受けて証言と異なる供述をしその旨の供述調書が作成された後、改めて証人として喚問されていたところ証言前に死亡した本件の場合には、右調書に刑訴法三二一条一項二号前段を適用することができる。

全文

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