裁判例結果詳細

事件番号

平成3(ネ)923

事件名

借地権存在確認請求・賃借権不存在確認等反訴請求事件

裁判年月日

平成4年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻2号134頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

幼稚園の園舎敷地に隣接する土地を運動場として使用する目的でされた賃貸借が借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」ものに当たるとされた事例

裁判要旨

幼稚園の園舎を所有する者がその敷地に隣接する土地を幼稚園の運動場として使用する目的で賃借した場合において、当該土地が運動場として園児保育のために園舎及びその敷地と一体的に利用され、幼稚園の運営にとって不可欠であるなど判示の事実関係が認められるときは、右土地賃貸借は借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」ものに当たる。

全文

全文

ページ上部に戻る