裁判例結果詳細

事件番号

平成1(ネ)3273

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成2年11月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第43巻3号203頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁済供託を受けた債権者が債務者に対して有する別個の債権に基づき供託金取戻請求権に対して強制執行をし自ら供託金の取戻しをすることによる弁済供託の効力の消長

裁判要旨

弁済供託を受けた債権者は、債務者に対して有する別個の債権に基づき供託金取戻請求権に対して強制執行をし自ら供託金の取戻しをすることにより弁済供託の効力を失わせることはできない。

全文

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