裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(ラ)525

事件名

債権差押命令申立却下決定に対する執行抗告事件

裁判年月日

昭和63年4月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第41巻1号39頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権設定登記後に抵当不動産を賃借した者が受ける転貸料に対する物上代位の可否(積極)

裁判要旨

抵当権設定登記後に抵当不動産を賃借した者がこれを転貸した場合における転貸料は、抵当権の物上代位の対象となる。

全文

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添付文書1

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