裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和62(ツ)10
- 事件名
建物明渡請求上告事件
- 裁判年月日
昭和63年2月10日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一五民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第41巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
建物の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条の二の適用の有無(消極)
- 裁判要旨
建物の貸借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条の二の適用はない。
- 全文
昭和62(ツ)10
建物明渡請求上告事件
昭和63年2月10日
東京高等裁判所 第一五民事部
棄却
第41巻1号1頁
建物の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条の二の適用の有無(消極)
建物の貸借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条の二の適用はない。