昭和61(ネ)2274
遺言書真否確認請求事件
昭和62年5月27日
東京高等裁判所 第一民事部
第40巻1号38頁
自筆遺言証書の遺言者の名下に指印が押捺されている場合と遺言の効力
自筆遺言証書の遺言者の名下に指印が押捺されていても、右自筆証書による遺言は、押印を欠き無効である。
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