裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(う)704

事件名

破壊活動防止法違反、凶器準備集合、威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和62年3月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第40巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破壊活動防止法四〇条のせん動罪の規定と憲法二一条一項

裁判要旨

破壊活動防止法四〇条のせん動罪が成立するためには、その表現行為がなされた当時の具体的事情のもとで、一般的ないし定型的にみて公共の安全を害する程度の抽象的危険が存することを要すると解すべきであり、このように解するかぎり、同条のせん動罪の規定は憲法二一条一項に違反するものではない。

全文

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