裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(う)352

事件名

爆発物取締罰則違反、窃盗、殺人未遂被告事件

裁判年月日

昭和61年12月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻4号511頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則一条及び三条にいう「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の内容たる結果発生の認識の程度

裁判要旨

爆発物取締罰則一条及び三条にいう「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」があるというためには、爆発物を使用し又は人をして使用せしめることにより人の身体を害する結果の発生することを未必的なものとして認識し、かつ、これを認容することをもつて足り、必ずしもその発生を確定的なものとして認識し、あるいはこれを意図することを要しない。

全文

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