裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(う)181

事件名

強盗致傷被告事件

裁判年月日

昭和61年4月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻1号30頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法二三八条にいう暴行に当たらないとされた事例

裁判要旨

窃盗犯人が、逃走中に、追跡してきてその犯人を背後から抱きかかえ、逮捕しようとした者に対し、投げ飛ばすなどの積極的、攻撃的な暴行を加える意思がなく、上半身を前に倒して前かがみとなり、右肩を左下方向にひねるという防御的な動作をしたにすぎないときは、たとえそのはずみで相手が勢い余つて転倒し、傷害を負つたとしても、その行為は、刑法二三八条にいう暴行には当たらない。

全文

全文

ページ上部に戻る