裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(ネ)2114

事件名

建物根抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和60年1月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第38巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲と右抵当権の設定後建物の敷地に成立した賃借権

裁判要旨

建物に設定された抵当権の効力は、別段の定めをしない限り、抵当権設定後に建物譲受人を賃借人として建物の敷地に成立した賃借権に及ぶ。

全文

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