裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)63

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和59年12月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七号民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻3号234頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

市の局長職にある管理職員のした深夜勤務と一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和五九年横浜市人事委員会規則第五号による改正前のもの)一〇条三項に基づく特別業務手当の支給の可否

裁判要旨

市の局長職にある管理職員のした深夜勤務に対し、一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和五九年横浜市人事委員会規則第五号による改正前のもの)一〇条三項に基づき特別業務手当を支給することはできない。

全文

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添付文書1

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