昭和56(ネ)511
株券変返還求事件
昭和59年6月21日
東京高等裁判所 第二民事部
第37巻2号115頁
信用取引による株式の売付委託をした顧客が売付委託の事実を否認したなどの事実関係があるときに証券会社は手仕舞いをする義務を負うものとされた事例
信用取引による株式の売付委託をした顧客が売付委託の事実を否認するに至り、その旨を証券会社に書面によつて告知したなど判示の事実関係のもとにおいては、証券会社は、直ちに買付契約を締結して手仕舞いをする義務を負うものと解すべきである。
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添付文書1