裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(ネ)511

事件名

株券変返還求事件

裁判年月日

昭和59年6月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻2号115頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

信用取引による株式の売付委託をした顧客が売付委託の事実を否認したなどの事実関係があるときに証券会社は手仕舞いをする義務を負うものとされた事例

裁判要旨

信用取引による株式の売付委託をした顧客が売付委託の事実を否認するに至り、その旨を証券会社に書面によつて告知したなど判示の事実関係のもとにおいては、証券会社は、直ちに買付契約を締結して手仕舞いをする義務を負うものと解すべきである。

全文

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添付文書1

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