裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)3055

事件名

配当異議事件

裁判年月日

昭和57年5月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻1号90頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮登記担保権者が不動産の任意競売手続において優先弁済を受けうる債権の範囲

裁判要旨

仮登記担保権者が、第三者の申立てにより開始された不動産の任意競売手続において、旧競売法二七条四項四号の規定に基づき権利を届け出る方法により参加した場合には、元金及び利息・損害金の全額につき、後順位債権者に優先して弁済を受けることができる

全文

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