裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(ネ)744

事件名

損害賠償請求控訴並びに同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和57年5月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻2号105頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公立中学校長の作成にかかる調査書(いわゆる内申書)の「行動及び性格の記録」欄の評定が違法でないとされた事例

裁判要旨

東京都の公立中学校長が学校教育法施行規則五四条の三の規定に基づいて作成する調査書(いわゆる内申書)の「行動及び性格の記録」欄における評定に、三段階評価中、特に指導を要するものであることを意味するCの記載をした場合において、右の評価については、東京都公立高等学校入学者選抜実施要綱及び都教育委員会の定める指導要録取扱いに従うほかは、中学校長の自由裁量に委ねられており、右評価の基礎とされた事実関係の認識にも誤りがないなど判示事情のもとにおいては、右評定には裁量権を逸脱した違法があるとはいえない。

全文

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添付文書1

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