裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(う)189

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和56年8月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻3号370頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

軽犯罪法一条三三号前段にいう「はり札をした」場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

全長約一・六メートル、うち脚部の長さが約二〇センチメートル、幅約三七センチメートルの木枠に紙ばりした長方形の立看板を電柱に立てかけ、風などで倒れないように上部を紙ひもで電柱に結びつけたに過ぎない本件行為(判文参照)は、軽犯罪法一条三三号前段にいう「はり札をした」場合にあたらない。

全文

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