裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)2599

事件名

売買代金請求事件

裁判年月日

昭和56年5月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民亊部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻2号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社更生法一〇三条一項にいう双務契約関係にないとされた事例

裁判要旨

自動車の売買契約において、代金がローンの利用により支払われ、売主が金融機関に対する保証債務履行により生ずる求償権の履行を受けるまで目的物の所有権を留保し、その登録手続を拒みうる場合において、右求償債権と登録手続請求権とは会社更生法一〇三条一項にいう双務契約の関係にあるとはいえない。

全文

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