裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(ネ)1037

事件名

所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和56年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻2号95頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 宅地建物取引業者がみずから買主となる宅地等の売買契約と宅地建物取引業法四二条の適用(消極) 二 宅地建物取引業者がみずから買主となる宅地等の売買契約と宅地建物取引業法三八条の適用(消極)

裁判要旨

一 宅地建物取引業者がみずから買主となる宅地等の売買契約については、宅地建物取引業法四二条の適用はない。 二 宅地建物取引業者がみずから買主となる宅地等の売買契約については、宅地建物取引業法三八条の適用はない。

全文

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