裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(う)640

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和56年1月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻2号265頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

盗犯等の防止及び処分に関する法律一条一項の適用要件

裁判要旨

盗犯等の防止及び処分に関する法律一条一項の適用については、当該行為が単に形式的に規定上の要件を充たすばかりでなく、その行為の際の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、法秩序全体に照らしてみて許容されるべきものと認められる場合、すなわち相当性のある場合にそれが是認されるものと解するのが相当である。

全文

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