裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)2675

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和55年3月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻1号119頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一の備考二にいう「設置場所の欄に定める位置に設置することができない場合」の意義

裁判要旨

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一の備考二にいう「設置場所の欄に定める位置に設置することができない場合」とは、物理的、技術的あるいは経済的に設置が全く不可能である場合のみに限定されるものではなく、当該場所に設置することが著しく不適切あるいは困難で、他により見やすく、有効適切な設置場所があるような場合をも含む。

全文

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