裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)2843

事件名

覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和54年7月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻2号162頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類所持等取締法二二条により携帯を禁止される刃物の意義

裁判要旨

銃砲刀剣類所持等取締法二二条により携帯を禁止される「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」とは、同法二条二項にいう「刀剣類」に該当する刃物以外の刃物を指すものと解すべきである。

全文

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