裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)2677

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

昭和54年4月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻1号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人の営業年度の変更と法人税法一五条所定の届出をしない場合の法人税法上の効果

裁判要旨

法人が定款等に定める営業年度を変更しても、法人税法一五条所定の届出をしないかぎり、法人税法上の事業年度を変更する効果を生じない。

全文

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