裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)749

事件名

未払賃金並びに附加金請求事件

裁判年月日

昭和53年12月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号549頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる割休闘争のための年次有給休暇の時季指定と賃金請求権

裁判要旨

労働者の就労しないことが年次有給休瑕の時季指定の形式によるものであつても、その実質が部分的同盟罷業にほかならないと認められるときは、年次有給休暇は成立せず、労働者は右の不就労の日又は時間について賃金請求権を有しない。

全文

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