裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)1324

事件名

所有権移転登記手続等請求併合事件

裁判年月日

昭和53年9月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号494頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地改良法による農用地の交換分合と取得時効の自然中断

裁判要旨

土地改良法に基づく農用地の交換分合により取得する新土地と失う旧土地とに対する自主占有が交換分合の前後を通じて継続されているときは、取得時効の成否に関する限り、両地に対する占有に同一性を認めるのが相当であつて、右交換分合による農用地の変動は取得時効の中断事由とはならない。

全文

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