裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)741

事件名

建物代金請求事件

裁判年月日

昭和53年7月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号484頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借地上の建物譲受人が建物収去土地明渡請求訴訟及びその判決に対する請求異議訴訟で敗訴した場合において建物買取請求権の行使に基づく代金の請求をすることの許否

裁判要旨

借地上の建物譲受人は、建物収去土地明渡を命ずる判決を受け、かつ、右判決後の建物買取請求権の行使を理由とする請求異議訴訟で、右買取請求権を行使しえないとして敗訴した場合でも、土地賃貸人に対し、右買取請求権の行使に基づく建物代金の支払を請求することを妨げられない。

全文

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